土地を購入する際に知っておきたい日影規制の基礎知識について解説
土地や建築には、法律によりさまざまなルールが定められています。
普段生活している際はあまり意識することがないかもしれませんが、不動産取引や建築をおこなう際にはしっかり把握しておかないと、思わぬトラブルを招く場合もあるでしょう。
今回は、建物に関連するルールの1つ、日影規制の概要や注意点について解説します。
土地の購入前に知っておきたい!日影規制とは?
日影規制は「日影による中高層の建築物の制限」の略称であり、建築基準法で定められたルールの1つです。
略称のため定まった読み方はなく、「ひかげきせい」あるいは「にちえいきせい」と読みます。
日影規制では周辺の日照を確保する目的で、建築物の高さを制限しています。
そこで、建物が日影規制を受けるかどうか判断する際に重要になるのが、用途地域です。
用途地域とは土地用途の混在を防ぐために設けられた地域地区のことで、それぞれの用途地域ごとに建物の種類や建ぺい率、容積率などが決められています。
たとえば、低居専用地域では軒高7m超か地上3階以上の建物、それ以外の用途地域では高さ10m超が日影規制の基準です。
日陰規制の制限内容は「5h-3h/4m」の様に表記します。
これは影がもっとも長くなる冬至の日を基準として、敷地境界線から5~10mのエリアは5時間、10mを超えるエリアは3時間までなら日影になっても良く、測定する高さは地盤から4mであることを表したものです。
土地の購入前に知っておきたい!日影規制に関する注意点
日影規制の注意点の1つが、建物の高さと階数です。
一部の用途地域では軒高7m超、3階以上の建物が日影規制を受けるため、ある程度高い建物を建築したい場合は、より慎重に土地を選ばなくてはいけません。
また、建物の影になるエリアで複数の日影制限が定められている場合も注意が必要です。
その場合、もっとも厳しい制限を受けることになるので、周囲約50m圏内の日影規制と用途地域について調査しなければいけません。
日影規制が定めているのは、あくまで日影になる時間の上限である点にも注意が必要でしょう。
日影規制があるからといって、周囲の建物に常に日が当たるとは限らないのです。
日影規制に関連する北側斜線制限とは?
北側斜線制限とは、北側に隣接する住宅に対し、一定の日照を確保するために設けられている制限です。
北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域や中高層住居専用地域、田園住居地域で実施されています。
それらの地域においては敷地の境界線から5m、あるいは10m上の位置を基準として北側斜線を引き、それに合わせて建物を傾斜させなくてはいけません。
北側斜線制限に関する判断は複雑であり、立地によって制限が緩和されるケース、あるいはより厳しい制限が定められているケースも存在します。
まとめ
日影規制は周囲への日照を確保するためのルールであり、建物の高さに大きく関わってきます。
場合によっては日影規制によって理想の家が建てられない、自身の家が長時間日陰になってしまうといったケースも発生するでしょう。
土地や建物を購入する前には、日影規制についてしっかり確認することが大切です。
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