不動産売却したら確定申告の必要はある?確定申告の基礎をご紹介
確定申告と聞くとなんだか面倒で難しいことのように聞こえるかもしれません。
不動産売却をしたら、確定申告が必要になる場合があります。
この記事では確定申告とは何なのか、また不動産売却後に確定申告が必要になる場合についてご紹介します。
不動産売却をした方やする予定の方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却後に確定申告しなければならないときとは?
確定申告とは所得があった場合に、所得に応じた税金を支払うためにおこなう申告のことです。
通常の給与所得は各会社がおこなってくれますが給与以外の所得を得た方は個人で確定申告をおこなわなければなりません。
不動産売却によって確定申告が必要になる場合には2パターンあります。
一つは不動産売却によって譲渡所得、つまり利益を得たので所得税を払わなければならないときです。
もう一つは不動産売却によって損失がでたので税金の控除を受けたいときです。
譲渡所得とは売却した不動産の取得や売却時にかかった費用から不動産売却によって得た収入を差し引いた金額を指します。
譲渡所得がプラスになれば利益、マイナスになれば損失となるのです。
不動産売却時の確定申告の必要書類とは
確定申告するときにはさまざまな書類を準備しなければなりません。
税務署で受け取る必要書類は以下の通りです。
●確定申告書B様式
●確定申告書第三表
●譲渡所得の内訳書
また、自分で準備しなければならない必要書類は以下の通りです。
●不動産売却をおこなったときの売買契約書のコピー
●仲介手数料など売却時にかかった費用の領収書のコピー
●売却した不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
不動産売却が終わったからといって捨てずに残しておきましょう。
確定申告の期間はいつ?どこで?
確定申告が必要が必要なことが分かりましたが、いつどこでおこなえば良いのでしょうか。
まず、確定申告をおこなう時期は毎年2月16日から3月15日の期間です。
注意しなければならないのは、不動産売却をおこなった翌年の2月16日から3月15日ということです。
1月や2月に売却した場合は1年後の確定申告期間まで待ちましょう。
また、確定申告する場所は最寄りの税務署です。
インターネットを利用して申告することもできますが事前に準備が必要なので注意しましょう。
まとめ
確定申告は忘れてしまうと追徴課税の対象となります。
不動産売却によって損失が出た場合は申告義務はありませんが、利益が出た場合は必ずおこないましょう。
損失が出た場合でも還付金が発生する場合もあるので、不動産売却したら利益損失関係なく確定申告と覚えておくことをおすすめします。
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