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残置物があっても不動産を売却するには?よくあるトラブルもご紹介!

残置物があっても不動産を売却するには?よくあるトラブルもご紹介!

不動産を売却する際に確認しなければならないことのひとつに、残置物があります。
残置物とは具体的にどのようなもののことで、そのまま売却するとどうなるのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は残置物とは何なのかを、不動産売却時に残すことで起こるトラブルや残したまま不動産売却する方法とあわせて解説します。

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残置物とは? 

残置物とは、売却するまでその家に住んでいた方がそのままにしていった家具や家電などの私物のことをいいます。
大型のものに限らず衣類や趣味嗜好品・雑貨なども、引き渡しの時点で残っているものはすべて残置物です。
通常であれば不動産の売主はすべての私物を引っ越し先に持っていくか、もしくは処分してから物件を引き渡さなければなりません。
しかし状況によっては、引っ越し先に持っていったり処分したりするのが難しい場合もあります。
とくに取り外しに手間がかかるものや、運び出すのが困難なものなどが残置物になることが多くなります。

不動産売却時に残置物があることで起こるトラブルとは?

残置物を巡るトラブルが起こりやすいのは、任意売却や競売によって不動産の売買があったときです。
任意売却や競売の対象になるのは、住宅ローンの支払いが困難になったことが原因の場合がほとんどでしょう。
大量の不用品を処分するにはそれなりの費用がかかるため、経済的に苦しいはずの売主が処分できないことも珍しくありません。
残置物をそのままにして退去することになり、結果的には買主が処分せざるを得なくなってしまうのです。
とくにエアコンやテレビなど家電リサイクル法の対象品目は粗大ゴミとして捨てられず、指定引取場所に持ち込むなどの方法で処分しなければなりません。
処分に手間がかかるため、売主が放置してトラブルになることも多いのです。

残置物を残す場合の不動産売却について

事情があって売主が私物を処分できない場合は、残置物を残すことが可能な場合もあります。
残置物を残すことを希望するのなら、不動産買取を利用するのがおすすめです。
不動産会社は買取した不動産を査定するとき、残置物の処分費用も考えて計画を立てます。
処分業者を手配する必要もあるため、残置物をそのままにして売却したいときはなるべく早めに相談しましょう。

残置物を残す場合の不動産売却について

まとめ

不動産売却時には売主が残置物を処分するのが通常ですが、事情によってそれができないときはトラブルにならないように注意が必要です。
残置物をそのままにして売却したいときは、不動産買取を利用することを早めに検討すると良いでしょう。
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