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遺産相続における代償分割とは?メリット・デメリットをご紹介!

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遺産相続における代償分割とは?メリット・デメリットをご紹介!

遺産相続における代償分割とは?メリット・デメリットをご紹介!

預貯金と異なり、不動産は複数人で分割することが難しい財産です。
親などが亡くなり不動産を受け継ぐことになった場合、複数人で分割する方法のひとつとして、代償分割という方法があります。
今回は、代償分割の方法やメリット・デメリットについて解説していきましょう。

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遺産相続が発生した場合の代償分割とは?

代償分割とは、遺産を分割するための方法のひとつで、不動産などの分割しにくいものに対して用いられます。
不動産が遺産として残された場合、複数人いる相続人のうちの1人がこの不動産を受け継ぎます。
このときに、不動産を受け継いだ人物が他の相続人に対して代償金を支払うことで精算をするというのが代償分割です。
たとえば3,000万円の価値がある不動産を残して父親が亡くなり、相続人として兄と弟の2人の子どもがいた場合の分割方法をご紹介します。
この場合、兄が不動産を取得し、弟に1,500万円の代償金を支払うという方法によって解決することになります。

遺産相続における代償分割のメリット・デメリットについて解説

まずは、代償分割のメリットについてご紹介します。

共有名義の財産をスムーズに分割することができる

金銭のように分割することができない不動産を、複数人でスムーズ且つ公平に分割することができる点がメリットです。

売却せずに遺産を分割できる

親が残してくれた不動産を売却したくない場合に用いることができる方法で、不動産を残したまま分割が可能です。
次に、代償分割によるデメリットをご紹介します。

トラブルが起こりやすい

この方法は、対象となる不動産を評価する方法によって価値が違ってきます。
受け継いだ人それぞれの評価方法が異なることでトラブルが起こりやすくなる点に注意が必要です。

現金を持っている必要がある

この方法では、不動産を受け継ぐ人物が他の相続人に代償金を支払うための現金を持っている必要があります。
つまり、資金を持っていなければ利用できない方法となります。

遺産相続で代償分割をおこなう際の遺産分割協議書の書き方

代償分割をおこなう場合、相続人の間で作成する遺産分割協議書の書き方に注意が必要です。
遺産分割協議書には、代償分割をしたことを明記することを忘れないようにしましょう。
代償分割する旨を記入しなかった場合、贈与と見なされて贈与税が発生する可能性があります。
また、代償分割の場合は税金の計算方法が通常と異なる点も覚えておきましょう。
代償分割によって遺産分割をした場合の計算方法は次のとおりです。

代償金を支払った人物
課税価格は、相続した遺産の価額-代償金の価額となります。

代償金を受け取った人物
課税価格は、代償金以外に相続した遺産がある場合の価額+代償金の価額となります。

遺産相続で代償分割をおこなう際の遺産分割協議書の書き方

まとめ

不動産のように分けることが難しい財産を複数人が受け継いだ場合、代償分割という方法があります。
土地を受け継いだ相続人が他の相続人に代償金を支払うことで、スムーズに遺産の分割をすることが可能になります。
比較的公平に遺産を分割することができる方法ですが、メリット・デメリットを把握し、受け継ぐ人同士がしっかり話し合いをすることが重要です。
私たちアジア住宅販売は川越市、鶴ヶ島市、ふじみ野市の不動産に関するご相談を承っております。
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