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空き家を売りたい!「現状で売る」「更地にして売る」どちらを選ぶべき?

空き家を売りたい!「現状で売る」「更地にして売る」どちらを選ぶべき?

空き家を売却するには、「家付きの状態で売る方法」と「家を解体して売る方法」があります。
しかし、どちらにするべきかわからない方も多いでしょう。
ここでは、2つの方法についての概要やメリットなどを解説します。

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空き家を売りたい際に現状のまま売却するメリット

築年数20年以上の空き家を売る場合は、「家と土地のいずれか主体として売りたい方」で売却方法を判断しましょう。
ここでは、土地を主体として売る「古家付き土地」のメリットについて解説します。
まず 基本的に土地のみの価格で売り出すため、リフォームや更地にする費用がかかりません。
その分売却価格をおさえることができ、買主にとっても購入しやすいでしょう。
買主は「家付きの土地」を購入することで、土地と家を別々に購入する場合と比べ、住宅ローンを利用しやすくなります。
また、所有している間の固定資産税が安いこともメリットです。
家が建っている土地は「住宅用地の軽減措置特例」が適用され、「敷地面積200㎡まで・200㎡超える部分は3分の1」の条件で固定資産税を6分の1に軽減できます。
さらに 建物に関して「契約不適合責任不担保」となる条項を付け加えることで、家に不具合があってもに免責にすることもできます。
不具合が発生する可能性が高い古家の場合、売却後のトラブル回避のため、責任について明確にしておきましょう。

空き家を売る際に解体して更地にするメリット

更地にして売却する場合、古家付き土地に比べて売却しやすいのがメリットです。
「建築するうえで土地や建物をイメージしやすい」「すぐに着工できる」など買主にとっての利点が大きく、早く売れやすいでしょう。
また、土地に関する調査(地盤調査・土壌調査など)もしやすく、土地改良が必要な場合も早期におこなえます。
事前に土地改良が完了していれば、好条件での売却が可能です。

空き家売却時にかかる費用や税金の相場はいくら?

相続登記費用

相続した家が被相続人名義であれば、売却する相続人に名義変更しましょう。
その際にかかる費用として、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)が必要です。
自分でも申請できますが、書類の記入や準備が煩雑なため 司法書士に依頼するのもおすすめです。

譲渡所得税

不動産の売却価格が取得費を上回った場合、譲渡所得税がかかります。

譲渡所得=不動産の売却費用-(不動産取得費+譲渡費用)

譲渡所得税=譲渡所得×税率
売却した不動産の所有期間が5年以内の場合「短期譲渡」となり 税率は39.63%、5年超の場合は「長期譲渡」で 税率は20.315%です。

解体費用

空き家の解体費用相場として、木造建築の場合3~4万円/坪です。
残置物の処理や庭木や塀などの撤去、防音シートを使用する場合も含め、100万円以上かかるケースもあります。

空き家売却時にかかる費用や税金の相場はいくら?

まとめ

空き家の売却について解説しました。
管理費や税金がかかり続けるだけで活用できない空き家は、マイナスの資産となるため、できるだけ早く売却しましょう。
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