不動産売却時におこなう媒介契約の種類や特徴をご紹介
不動産を売却するとき、不動産業者とは契約を結びます。
この時の契約を「媒介契約」と呼びますが、媒介契約にはいくつか種類があるので特徴などを事前に知っておくべきです。
今回は、媒介契約の種類とメリット・デメリット、注意点についてご紹介していきます。
不動産売却時に結ぶ媒介契約とは?それぞれの種類をご紹介
不動産を売却するとき、一般的には個人で売らず、不動産業者に仲介を頼みます。
このとき、不動産会社と結ぶ契約のことを媒介契約といいます。
媒介契約には種類があり、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つです。
契約には条件があり、たとえば、同時に複数の不動産会社と媒介契約を締結できるかどうかといった違いがあります。
契約期間にも違いがあり、販売状況報告の義務の有無もそれぞれの契約によって異なるのが特徴です。
不動産売却時の媒介契約のメリット・デメリット
媒介契約を結ぶ際、販売活動の報告がこまめにほしいのであれば、専属専任媒介契約に大きなメリットがあります。
専属専任媒介契約の場合、7日に1回の販売活動報告しなければなりません。
報告頻度は、専任媒介契約で14日に1回、一般媒介契約で規定なしです。
つまり、売りに出した自分の不動産が今どのような状態になっているのかを知りたいのであれば、専属専任媒介契約が良いでしょう。
一方で、専任媒介契約と専属専任媒介契約は契約できるのが一社のみといったように、縛りが厳しい点がデメリットです。
その点、一般媒介契約は複数の会社に依頼できることから、買い手の幅が広がるというメリットがあります。
このように、それぞれメリットとデメリットの兼ね合いを考えたうえで、媒介契約の種類を決めましょう。
媒介契約の注意点と不動産売却を確実に進めるために必要なこと
媒介契約時の注意点には下記の2つが挙げられます。
●明確な期間設定をおこなう
●不動産の特徴を考慮する
短期間で売り手を見つけやすいのは、販売活動に力を入れてくれる専属専任媒介契約です。
一方で、売却期間に余裕があれば、選択肢を広げる意味でも専任媒介契約や一般媒介契約を選ぶのも一つの手です。
そのため、まずは明確な期間設定をおこないましょう。
また、不動産の特徴を考慮することも重要なポイントです。
立地条件・性質・状態などを細かく確認し、売りやすい場合は専任媒介契約や一般媒介契約、売りにくい場合は専属専任媒介契約を選ぶと良いでしょう。
まとめ
媒介契約とは、不動産を売却する際に結ぶ契約を指します。
全部で3種類あり、どれがベストな契約になるか不動産の状態や売却期間などによって変わります。
メリットとデメリットを踏まえたうえで、ご自身に合った契約方法で不動産の売却を進めてみてください。
私たちアジア住宅販売は川越市、鶴ヶ島市、ふじみ野市の不動産に関するご相談を承っております。
不動産に関するお悩みがございましたら、ぜひお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓