不動産売却における分筆とは?メリットや分筆の方法をご紹介
土地を一部だけ売却するには、分筆が必要です。
分筆とはどのようなものなのか、手続きの流れも解説しますのでぜひ参考にしてみてください。
不動産売却における分筆とは?
不動産売却における分筆とは、1つの土地を2つ以上に分けて登記をする手続きです。
土地は1筆、2筆と数えることから、土地を分けるときに使われます。
たとえば土地の一部を売りたいときは、分筆することで土地を2つに分けて片方だけ売却することが可能です。
分筆のほかに「分割」もありますが、こちらは登記はしないため登記上は1つの土地のままで所有権も変更しません。
そのため、土地の一部を売却するには不向きな方法です。
基本的には、1つの土地につき1つの建物しか建てられません。
分筆すると登記上独立した土地とみなされるため、それぞれの所有者が土地を自由に使えるようになります。
不動産売却における分筆のメリット・デメリット
不動産売却での分筆のメリットは、以下のとおりです。
●異なる地目を登記できる
●税金が安くなるケースがある
土地には宅地や田、畑などその土地の利用目的である地目が設定されており、地目によっては住宅を建てるときに制限を受ける場合もあります。
一筆の状態だと地目は分けられませんが、分筆すればそれぞれの土地で異なる地目を登記できます。
分筆して地目を別にすると目的に合わせた使い方が可能です。
土地の税金は通りに面している土地の方が評価額が上がりますが、分筆して通りに面していない土地の評価額が下がれば税金も安くできるでしょう。
一方、以下のデメリットもあります。
●建物を新築できないケースがある
●土地が使いづらくなることも
分筆すると土地面積が狭くなり、使い勝手が悪くなる可能性もあります。
場合によっては建築制限を受け、建物を新築できなくなってしまう場合もあるのです。
トラブルを防ぐためにも、分筆するときは土地家屋調査士へ相談をおすすめします。
不動産売却のための分筆の手続き方法は?
分筆は複雑で個人でおこなうのは難しい手続きですので、土地家屋調査士に依頼しましょう。
流れとしては、土地家屋調査士に依頼し土地面積や境界線の確認などの調査や境界確定測量をおこないます。
その後分筆案を作成し、役所や隣地所有者の立ち会いのもと分筆の同意が得られると境界線を設置できるのです。
登記申請書や測量図、境界確認書をもって土地分筆登記をおこないます。
手続き完了すると登記完了証と登記識別情報通知書が発行され、通常の売却手続きに進めます。
分筆にかかる期間は早ければ1か月程度で完了しますが、調査に時間がかかると半年~1年以上かかることもあるでしょう。
費用については事前に土地家屋調査士に確認しておきましょう。
まとめ
土地を一部だけ売却するときは、分筆をおこなう必要があります。
分筆には費用や時間がかかるため、早めに土地家屋調査士や不動産会社へ相談しましょう。
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