土地売却で発生する税金に使える控除や特例をご紹介
土地売却など大きなお金が動くときには必ず税金問題がついてきます。
しかし、控除や特例などを利用することで支払う税金を抑えること可能です。
利用できる控除などは積極的に利用し、少しでも手元に残るお金を残しましょう。
この記事では土地売却に関係する税金の控除についてご紹介します。
土地売却時に使える特例や税金控除の種類とは
土地売却をするときに使える控除や特例の種類をご紹介します。
居住用財産の3,000万円特別控除
住居用として所有していた土地を売却した場合に利用できる控除です。
所有期間の長さに関係なく譲渡所得から3,000万円控除できるというものです。
利益を3,000万円まで控除できるので、大幅な節税になります。
10年超の居住用財産の軽減税率特例
10年以上所有した居住用財産を売却したときに利用できる特例です。
所有期間は売却した年の1月1日時点で数えられるため、売却する前に確認しておきましょう。
所有期間が長いと、低い税率で計算ができます。
相続空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家と土地を売却したときに3,000万円まで譲渡所得から控除できます。
譲渡所得から3,000万円も控除できるのは嬉しいものです。
このように土地売却だけでもいくつかの種類の控除や特例があります。
売却で損失が出たときの控除や特例
土地を売却したからといって必ず利益がでるわけではありません。
そんなときに使える控除をご紹介します。
マイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除
住宅ローンが残っているマイホームを売却したときに利用することができます。
ローンの残債よりも売却価格が下回ったときに、その損失をその年の別の所得と損益通算できるものです。
譲渡損失を翌年以降にも繰り越せるので所得税をゼロにすることもできます。
マイホームを買い替えするときの控除
先ほどの控除は買い替え時にも利用することができます。
マイホームを売却し、買い替えするときに損失が出た場合に給与所得などと通算でき、その分所得を抑えることができます。
税金控除を利用するときの注意点とは
控除を利用することで課税される税金が0になることも少なくありません。
ただし、税金が0円でも確定申告が必要な点にご注意ください。
また、控除は併用できるものとそうでないものがあります。
たとえば3,000万円控除と軽減税率などは併用できますが、マイホームの買い替えの譲渡損失の特例とは併用できません。
併用できるかどうか確認し、できるものは積極的に利用しましょう。
まとめ
土地売却で利用できる控除や特例にはさまざまな種類があります。
なかには併用できないものがあるなどの注意点を確認し、利用するようにしましょう。
また、控除によって税金がゼロになったとしても確定申告は忘れずおこないましょう。
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