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不動産の売却をするときに現状渡しをするメリットとデメリットとは?

不動産の売却をするときに現状渡しをするメリットとデメリットとは?

相続などで不動産を所有しているものの、売却できるほどの価値がある不動産ではないというお悩みはありませんか?
あまりにも古い家や汚れている場合には、修繕費用がたくさん必要になり、売却をしても意味がないのでは?とお考えの方もいるでしょう。
そこで今回は、修繕費用をお得にする「現状渡し」という売却方法についてご紹介します。

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不動産の売却をするときの現状渡しとは?

現状渡しという言葉は、あまり聞きなれない方が多いかもしれません。
現状渡しとは、買主に対して「傷や破損があること」を伝えて契約をする方法です。
傷や破損とは、下記のような状態のことを指します。

●壁紙の破れ
●浴槽・給湯器の破損
●雨漏り
●外壁のひび割れ


このような不備があると買主に伝えたうえで、そのままの状態で売却をします。
ただし、伝えた傷や破損だけではなく「家具や家電」を家の中に放置して引き渡すことはできません。
そして、現状渡しには「契約不適合責任」という売主の責任があります。
契約不適合責任とは、売主が契約どおりの不動産を引き渡す義務があり、買主には損害賠償、契約解除、追完請求、代金減額請求の権利があるという内容です。
また、告知義務により不動産の状態を買主に伝える義務があり、告知していない場合は責任を負うことになります。
告知内容には、過去おこなった修繕や補修についても含まれています。

不動産売却を現状渡しにした場合のメリットとは?

それではお次に、現状渡しのメリットを3つご紹介します。
まずは、引き渡しのためのコストがかからないのが大きなメリットといえます。
基本的な修繕や手入れをしないので、手間もコストもかかりません。
その結果、買主も安く購入することができます。
2つ目は、業者買取の場合は契約不適合責任が免責されることです。
不動産会社に依頼をして現状渡しで買取をしてもらえば、ほとんどのケースで契約不適合責任が免責されます。
3つ目には現状渡しをおこなうと、早期売却が見込めるというメリットがあります。
修繕をしないので、工事業者を探す、依頼するなどの時間が不要になるためです。

不動産売却を現状渡しにした場合のデメリットとは?

最後に現状渡しのデメリットを2つご紹介します。
不動産の不具合を修繕せずに売却するので、契約書に記載がなかった不具合が購入後に見つかる可能性があります。
その場合、売主には契約不適合責任が発生し、買主には聞いていなかった不具合による手間や負担がかかります。
また、売却価格が相場よりも低くなるのも、売主にとってはデメリットとなるでしょう。

不動産売却を現状渡しにした場合のデメリットとは?

まとめ

不動産の現状渡しには、メリットもデメリットもあります。
どちらの内容もしっかりと把握して、現状渡しをおこなうかどうかを決めてください。
あきらかに修繕が必要だと思われる不動産をお持ちの方は、一度ご相談をいただければと思います。
私たちアジア住宅販売は川越市、鶴ヶ島市、ふじみ野市の不動産に関するご相談を承っております。
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