住宅ローンが返済不可に!適切な対処法や競売までの流れなどを解説!
住宅ローンは返済期間が長期にわたるため、不測の事態が起きて支払いが難しくなることも珍しくありません。
しかしそのままでいると自宅が競売にかけられてしまうので、スムーズに手を打つことが大事です。
今回は、住宅ローンが返済不可になりそうなときの対処法にくわえ、競売までの流れや任意売却とは何かも解説します。
住宅ローンが返済不可になりそうなときの対処法
住宅ローンへの支払いが苦しいものの、まだ滞納はしていない場合、金融機関に相談して返済条件を調整してもらうのがひとつの方法です。
支払いの猶予や返済期間の延長といった何らかの調整をしてもらえ、家計が楽になることもあります。
まだ滞納していなければ、別の住宅ローンへの借り換えによって返済条件を根本的に変更できる可能性もあります。
すでに滞納している場合、リースバックや後述する任意売却などで家を手放すのが有効な対処法です。
家を売っても住宅ローンの返済は免除されませんが、自宅の売却金を使って残債を大きく減らせます。
このほか、債務整理の一種である個人再生を利用すれば、自宅や車などを手放すことなく借金を減額してもらえる可能性もあります。
住宅ローンが返済不可に!競売までの流れとは
住宅ローンが返済不可となって滞納が続くと、まずは督促状が届くようになります。
しばらくは書面にて返済を促されるのみですが、滞納期間が半年近くに達すると金融機関が保証会社に一括支払いを要求し、代位弁済が実行されます。
これで金融機関は資金を回収できますが、債務者にとって状況はとくに変わりません。
今度は保証会社が資金を回収するため、住宅ローンの利用者まで競売の申し立てをおこなうからです。
競売の申し立てがおこなわれても任意売却はまだ可能であり、家の持ち主の意思で住宅が売られるケースも少なくありません。
この段階でとくに手を打たないまま時間が経ったり、任意売却が間に合わなかったりすると、競売によって自宅を売られてしまいます。
住宅ローンが返済不可となった際に役立つ任意売却とは
住宅ローンが返済不可となった際におこなわれる任意売却とは、債権者の許可のもとで物件を売る方法です。
住宅ローンの返済が終わっていない物件は抵当権が設定されているので、通常は売り物になりません。
しかし債権者の許可があれば話は別であり、返済が終わっていないなかで特別に抵当権を抹消してもらい、物件を売却するのです。
任意売却のメリットは、競売よりも売値の相場が高く、残債を大きく減らせることです。
また、自宅の売却にあたって比較的融通が利きやすく、売却金の一部を引っ越し費用に使うことも認められる可能性があります。
競売よりは良い条件で自宅を売れることが多いので、任意売却も適宜活用してみてください。
まとめ
住宅ローンが返済不可となりそうなとき、なるべく早く金融機関に相談したり、特殊な方法で自宅を売ったりするのが有効です。
手をこまねいていると、督促状の送付や保証会社による代位弁済などの段階を経て、自宅が競売にかけられてしまいます。
任意売却を使うと少しでも有利な条件で自宅を売れるので、ぜひ活用してみてください。
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