マンション売却における固定資産税精算方法とは?時期や注意点もご紹介
不動産を所有している限り課せられ続ける固定資産税は、不動産を売却しても一定期間分までを納めなくてはなりません。
マンションを売却する場合、固定資産税の精算はいつどのようにおこなうのでしょうか。
今回は、マンションを売却する際の固定資産税の精算方法や精算の時期、注意点についてご紹介します。
マンション売却における固定資産税の精算方法とは
売却するマンションの固定資産税は、売主と買主で折半するのが一般的です。
引き渡し日までを売主が、それ以降の分を買主がそれぞれ日割りで負担します。
日割り計算の起算日は、関東なら1月1日、関西なら4月1日です。
マンション売却時の固定資産税の日割り計算は以下の式でおこないます。
日割りの固定資産税額=固定資産税額×マンションの所有日数÷365
固定資産税額は3年に1度更新されるため、現在いくらになっているかは必ず確認するようにしましょう。
マンション売却における固定資産税の精算時期とは
マンションを売却した年度の固定資産税を実際に納付するのは、同年1月1日時点でそのマンションを所有していた売主です。
したがって、固定資産税を折半して清算する時期を買主と相談し、必要なお金を受け取ることになります。
精算の方法として確実なのは、同年分の納税通知書が届き、固定資産税額がはっきりしてから折半するやり方です。
マンションの引き渡し日が5月以降であれば、この方法で問題ありません。
5月より前が引き渡し日であるなら、一度精算を保留してあとから買主に連絡しましょう。
なるべくはやくに精算してしまいたい場合は、昨年の納税額をもとに売却時に払ってもらうこともできます。
ただし、納税通知書が来てその年の固定資産税額が昨年と異なる場合は買主への速やかな連絡が必要です。
マンション売却時に固定資産税を精算するときの注意点
固定資産税精算の注意点として、法律上買主は売却年度の納税義務を負わないことが挙げられます。
納税義務がないことを買主が主張する可能性もあるため注意が必要です。
また、固定資産税を精算して払ってもらったお金はマンションの売上の一部とみなされるため、譲渡所得として税金が課されます。
売主と買主双方の合意にもとづき、円満に固定資産税を精算するためにも、売買を仲介している不動産会社に相談するのがおすすめです。
まとめ
マンション売却時の固定資産税は、引き渡し日を基準に売主と買主で折半することがほとんどです。
しかし、買主には原則売却年度の納税義務がないため、支払いを拒否される可能性もあります。
固定資産税をどのように折半するのかは、担当者を介して相談すると良いでしょう。
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