土壌汚染の可能性がある土地を売却したい!トラブルなく売却する方法をご紹介
土壌汚染の可能性がある土地を売却したい場合、どのようにしたら良いのでしょうか。
そのままでは売却できない、または売却後トラブルになる可能性がある土地もあるため慎重におこないたいものです。
そこで今回は、事前調査によってトラブルを回避し、安心して売却できる方法をご紹介します。
土地を売却した後に土壌汚染が発覚!起こりうるトラブルとは?
土地売却後に土壌汚染が発覚した場合、契約解除だけでなく、損害賠償を請求される事態になることもあります。
家を建てるために土地を購入するケースが多く、土壌汚染によって健康被害などのリスクの可能性が高まるからです。
土壌汚染対策法によって定められた基準値を超える汚染の可能性がある場合、売主には情報開示の義務があります。
この義務を怠ると、民法96条「詐欺罪」、民法570条「契約不適合責任」に該当し、高額な損害賠償を請求されるケースもあります。
土壌汚染の可能性がある土地でも売却可能?その方法と費用とは
専門家の調査と情報開示によって、土壌汚染の可能性がある土地でも売却できます。
ただし、専門知識やプロの技術が必要な調査ですので、土壌汚染調査専門業者に依頼してきちんと調査をしてもらいましょう。
また、土壌汚染の可能性がある土地は、立地や面積などの条件が良い傾向があります。
汚染除去調査費用を値引きして売却することで、買主が見つかりやすくなります。
商業用地としての活用も可能なので、企業や専門業者などの買主を見つければ、市場価格に近い価格で売却できるかもしれません。
土地売却の前に土壌汚染調査は必須?すべき土地・したほうが良い土地とは?
土地の売却時、土壌汚染調査が法律で義務とされている場合があります。
1つ目は、ガソリンスタンドなど「有害物質使用の特定施設」として利用した土地を廃止する場合です。
これらの土地は、稼働中に900㎡以上の改変をする場合にも都道府県知事へ届け出と土壌汚染調査が必要となります。
次に、都道府県が定める「環境確保条例」や、土壌汚染対策法4条に基づく都道府県知事から土壌汚染調査を命じられる場合です。
3,000㎡以上の土地を掘削する際も都道府県知事への届け出と土壌汚染調査が必要です。
また、買主から依頼ある場合、義務はありませんが土壌汚染調査をおこなうことをおすすめします。
とくに住宅用の土地の場合は、事前調査を希望する買主が多い傾向にあります。
建築工事施工後に土壌汚染が発覚すると、多額の費用の発生や大きな損害に繋がるリスクもあるからです。
そのほか、地中埋没物がある場合や工場・農地の跡地、焼却炉を設置していた場合も同様です。
このケースは「ダイオキシン類」の有無が、買主との大きなトラブルになる可能性があります。
事前調査は将来のリスク対策でもありますので、自主的におこなうことをおすすめします。
まとめ
あらかじめ土壌汚染調査をすることは、安全な土地売却のためにとても大切なことです。
売買条件を優位にするだけでなく、売却後のトラブル防止にも繋がります。
買主・売主の双方にとって安心な売買になるよう、あらかじめ土壌汚染の可能性について調査をしておくと良いでしょう。
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