不動産売却にかかる仲介手数料とは?計算方法や仲介会社を選ぶ基準を解説
不動産会社を介する不動産売却では、その不動産会社に仲介手数料が支払われます。
しかし、仲介手数料が無料であったり安かったりする場合もあり、どのように選んで良いか分からない場合もあるでしょう。
今回は、不動産売却における仲介手数料とは何か、どう計算されるのか、また安さだけを基準に選ぶリスクをご紹介します。
不動産売却における仲介手数料とは
不動産会社は、不動産売買において売却活動をとおして、売主と買主の売買契約を取り持ち、締結事務をおこないます。
仲介手数料とはその成功に対する報酬であり、不動産会社に支払われます。
成功報酬であるため、売買契約が成立しなかった場合は支払う必要のないお金です。
仲介手数料は、宅地建物取引業法(宅建業法)によってその上限金額の算出法が決められているため、規定額以上にはなりません。
言い方を変えると、仲介手数料は上限を超えなければさまざまな価格帯が想定されるということです。
不動産売却における仲介手数料の計算方法
仲介手数料は、物件価格によるため、明確な価格相場はありません。
そのため、ここでは法律により決められる仲介手数料の上限額計算の方法をご紹介します。
物件価格においてで200万円以下の部分に5%、201~400万円の部分に4%、401万円以上の部分に3%の料率が掛けられます。
たとえば、物件価格が2400万円だった場合は、以下のような計算が可能です。
200万円x5%+200万円x4%+2000万円x3%=78万円に、10%の消費税がかけられ、85万8,000円が上限額です。
仲介手数料は、売買契約が成立した時点で半分を、そして物件引き渡し時に残りを不動産会社に払うケースが一般的となります。
不動産売却における仲介手数料は金額がそれなりに大きいため、事前に概算しておいたほうが良いでしょう。
仲介手数料の安さを基準に仲介会社を選んだことで起こるリスク
不動産売却は大金が動き、また費用も高額なものです。
売主にとって必要経費はできるだけ節約したいものであり、仲介手数料が安いところは魅力的に見えるでしょう。
ただし、不動産会社は依頼を受けて広告や売却活動をおこない、そういった活動を支えるのも仲介手数料です。
そのため、あまりにも安すぎると、営業活動がおろそかになる可能性があります。
不動産会社の仲介には、売主、買主の双方の仲介を同じ会社がおこなう両手仲介と、別々の会社がおこなう片手仲介があります。
両手仲介の場合は、売買成約となれば双方から仲介手数料を得られるため、手引き交渉の余地はあるでしょう。
ただ十分な売却活動がおこなえないほど値下げしてしまっては、売却期間が長引くリスクも高まります。
仲介手数料の金額ではなく、親身な対応や信用できるかどうかを基準に選んだほうが良いでしょう。
まとめ
仲介手数料は、売買契約が締結しなければ支払う必要はありません。
物件価格によってその上限額も決まっています。
無理な値下げは、売却活動に影響を及ぼすリスクがあります。
安さではなく、信頼のできる不動産会社を見つけて売却に臨みましょう。
私たちアジア住宅販売は川越市、鶴ヶ島市、ふじみ野市の不動産に関するご相談を承っております。
不動産に関するお悩みがございましたら、ぜひお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
アジア住宅販売 メディア編集部
川越での不動産売買は、株式会社アジア住宅販売にお任せ下さい。地域密着の弊社だからこその柔軟な対応力とお客様に寄り添ったサービスで、住まい探しをサポートするため当サイトのブログでも不動産購入・売却や土地に関する情報をご紹介しています。