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相続による遺産分割協議でのトラブルと解決策をご紹介

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相続による遺産分割協議でのトラブルと解決策をご紹介

相続による遺産分割協議でのトラブルと解決策をご紹介

遺産分割協議と聞くと、トラブルが多いイメージをもつ方が多くいるでしょう。
ドラマのように怖いことが毎度発生するわけではありませんが、大小あれトラブルが起きる可能性があります。
今回は、相続が発生した際の遺産分割協議におけるトラブルやその解決策についてご紹介します。

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相続時におこなう遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続が発生した際に相続人全員で遺産の分け方について相談をすることです。
遺言書がある場合はそれに沿って遺産を分け、ない場合は民法に規定された割合で分割します。
しかし、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、遺言書や民法の指定や定めとは異なる割合で分割することも可能です。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ無効であり、たとえば相続権利を有する隠し子抜きの協議は無効となります。
遺産分割協議が必要となるのは遺言書がない場合で、あっても遺産の一部の指定のみで、残りの遺産の処遇の指定がない場合です。
十分な遺言書がある場合、協議の必要性はありません。
遺言内容と異なる分け方をしたい場合は、遺産分割協議をおこないましょう。

遺産分割協議時に発生するトラブル

遺産分割協議の際、トラブルが起きやすいのは、遺産の範囲が不明瞭である場合です。
被相続人の遺産かどうか不明なものがあれば、民事訴訟を提起し確認がとれてから協議するとトラブルが発生しにくいでしょう。
また、今後も遺産が出てくる可能性がある場合、現状の遺産で分割協議を進め将来出てくる遺産については留保することもできます。
遺産で不動産を相続する場合、その分割方法がいくつかあり、それがトラブルに発展することもありますので注意しましょう。
1人がそのまま相続する現物分割、そのまま相続する代わりに他の相続人の債務を負う代償分割、売却で換金して分割する換価分割などがあります。
これらの分割方法をめぐり、相続人同士で利害のぶつかり合いが発生するケースもあります。
さらに不動産の評価方法も、トラブル原因の1つです。
不動産の評価方法はいくつかあり、それにより土地価格も変わってくるため、相続人間で意見が対立してしまいがちです。

相続時の遺産分割協議におけるトラブル解決策

遺産分割協議でまとまらない場合、その解決策として家庭裁判所での調停もしくは審判の手続きに頼ることになります。
調停でもまとまらなければ、審判へ移行し裁判によって分割方法が決定されます。
また、相続に関して非嫡出子の認知や、遺言者の意志で相続資格を剥奪したい相続人に対する相続廃除を実施するには、遺言執行者の選任が必要です。
遺言執行者は、遺言を実行する役割を持ち、遺産の管理、相続登記、名義変更などをおこないます。
未成年、破産者でなければ遺言執行者になれますが、第三者の専門家である弁護士に依頼したほうがもめ事も少なくて良いでしょう。

まとめ

遺産も多く相続人も多ければ、遺産分割協議で合意を得ることも簡単ではありません。
トラブルの長期化により、家裁での調停、そして裁判となると費用も時間もかかります。
トラブルが予想されるのであれば、早めに弁護士などの専門家に相談しましょう。
私たちアジア住宅販売は川越市、鶴ヶ島市、ふじみ野市の不動産に関するご相談を承っております。
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