リースバックとは?売買契約書・賃貸借契約書の記載内容を解説
住宅ローンの資金調達にリースバックという手段があることをご存じでしょうか。
リースバックは売却した自宅にそのまま住み続けられるという特徴があり、住宅ローンの返済が難しくなってしまった際に利用することができます。
リースバックは内容によって条件が異なるため、重要なポイントとなる契約書の内容と特約について解説していきます。
リースバックの売買契約書の記載内容
リースバックは、売買契約と賃貸借契約の2つの契約から成り立っています。
まずは売買契約書の内容から確認していきましょう。
売買契約書のポイントは、売買価格に相違がないことを確認し、資金が必要とされる時期に合わせて決済日を設定することです。
特徴的な内容として、リースバックの売買契約には「買い戻し特約」があることがあげられます。
条件を満たせば、一定期間は自由に不動産を買い戻しすることができるでしょう。
また買い戻し特約の内容を登記することもできるため、万が一リースバックを第三者に転売したとしても買い戻しを主張することができます。
リースバックの賃貸借契約書の記載内容
次に賃貸借契約書についてですが、これは普通借家契約と定期借家契約のどちらかによって契約の効力が異なります。
普通借家契約
借主が契約を継続できることが特徴であり、たとえば契約期間を2年と定めても、借主が継続して住み続けたいという意向があれば、原則として契約が自動更新されます。
定期借家契約
期間を事前に定めていることを定期借家契約と言います。
定期借家契約には契約期間の更新はなく、契約が満了した時点で自動的に終了します。
売却時にはトラブルを防ぐためにも、普通借家契約か定期借家契約書なのかを確認したうえで契約を結びましょう。
リースバックの契約書には、さまざまな特約がある?
リースバック契約には特約がいくつかあります。
売買契約書の内容にもあったように、買い戻し特約は不動産を将来買い戻したいと考えている場合に有効な特約と言えるでしょう。
また、リースバック契約の形態が定期借家契約だった場合は、原則として中途解約することができませんが、契約書に中途解約に関する特約が定められているケースもあります。
その他にも禁止事項が特約として記載されていることがあります。
具体的には、ペットを飼うことを禁止したり、リフォームすることを禁止したりなど自分の希望する利用方法が禁止されている可能性があるため、特約の記載内容には注意したいですね。
まとめ
リースバックは売買契約と、賃貸借契約という仕組みで成り立っています。
住宅ローンの返済が厳しい状況に活用できる便利な手段です。
しかし契約内容を見落としたためにトラブルが起きてしまう可能性も否定できません。
リースバックを利用する際は、契約書の内容をしっかりと確認して進めていくことが大切です。
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