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親が施設に入ったら実家は売却できる?手続きや注意点をわかりやすく解説


親御様が介護施設や老人ホームへ入所することになり、空き家となった実家をどうするべきか悩まれている方も多いのではないでしょうか。

「親が住まなくなった実家は売却できるの?」
「認知症になった場合はどうなる?」
「売却したお金は誰のもの?」

今回は、親御様が施設へ入所した際の実家売却について、手続きや注意点をわかりやすく解説します。

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親が施設に入ったら実家は売却できる?


結論から言うと、親御様が施設へ入所した後でも実家を売却することは可能です。

ただし、実家の所有者が親御様の場合は、原則として親御様本人の意思による売却手続きが必要となります。

たとえ子どもであっても、所有者本人の同意なく売却することはできません。


親が元気なうちなら売却は比較的スムーズ


親御様に十分な判断能力があり、売却の意思が確認できる場合は通常の不動産売却と同じ流れで進めることができます。



▼一般的な流れ▼
1.不動産会社へ査定依頼
2.売却価格の検討
3.媒介契約の締結
4.売却活動
5.売買契約
6.引渡し

施設入所後は実家が空き家になるケースが多いため、維持管理費や固定資産税の負担を考慮し、早めに売却を検討する方も少なくありません。


認知症になっている場合は注意が必要


実家売却で特に注意したいのが認知症です。

不動産売却には契約内容を理解し、判断できる能力が求められます。

認知症が進行し、

・売却の意思確認ができない
・契約内容を理解できない

と判断された場合、売買契約を行うことができません。

そのため、

「施設に入ったら考えよう」
ではなく、

「まだ元気なうちに今後について話し合っておく」

ことが大切です。


成年後見制度を利用するケースも


親御様が認知症などで判断能力を失った場合は、「成年後見制度」を利用する方法があります。

家庭裁判所で選任された成年後見人が本人に代わって財産管理を行います。

ただし、

・手続きに時間がかかる
・費用が発生する
・必ず売却できるとは限らない

などの制約もあります。

売却を予定している場合は、認知症になる前の準備が重要です。


空き家のまま放置するリスク


施設入所後の実家を放置すると、さまざまなリスクがあります。

固定資産税の負担
住んでいなくても固定資産税は毎年発生します。

建物の老朽化
空き家は劣化が早く、資産価値の低下につながります。

管理の手間
草木の繁茂や建物の傷みなど、定期的な管理が必要になります。

防犯面の不安
空き巣や不法侵入のリスクも高まります。


売却したお金は誰のもの?


実家の所有者が親御様であれば、売却代金も親御様の財産です。

施設費用や介護費用に充てるケースも多く見られます。

将来の相続を見据えて売却を検討する場合は、税金や相続対策も含めて専門家へ相談すると安心です。


まとめ


親御様が施設へ入所した後でも、実家の売却は可能です。

しかし、

・所有者本人の意思確認が必要
・認知症になると売却が難しくなる
・空き家放置にはリスクがある

といった注意点があります。

特に認知症が進行してからでは手続きが複雑になるため、元気なうちからご家族で話し合っておくことをおすすめします。

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