自宅を民泊利用する方法

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子どもの独立や家族構成の変化によって空き部屋が増えてしまうと、なんだかもったない気がしますよね。

最近では現在使っていない部屋を民泊として有効に活用できないかと考えている人も多いようです。


民泊は外国人観光客向けの宿泊施設として注目されており、それなりの需要が見込めます。では、空いている部屋があれば勝手に民泊に使ってもいいのでしょうか。


この記事では、自宅を民泊利用する人に向けて、知っておきたいルールや始めるための方法について解説していきます。


民泊を始める際に知っておきたい民泊新法

民泊新法(住宅宿泊事業法)は、2017年6月に成立した法律です。民泊を利用する外国人観光客が増えたため、健全な民泊サービスを普及することを目的として定められました。


民泊新法はホテル営業や旅館営業といった4つの営業形態を定めた旅館業法が適用されない事業を規定するための法律となっています。


民泊として自宅などを貸し出す場合には、住宅宿泊事業に該当します。この場合、年間の宿泊場所の提供上限日数は180日で、1日単位で利用者に貸し出す際に民泊新法が適用されます。


民泊の始め方

民泊を始める場合、都道府県知事などへ届け出が必要です。この際、設備と居住に関していくつかの要件をクリアする必要があります。


設備は「台所」「浴室」「トイレ」「洗面設備」の4つが備わっていることが条件です。また、住宅の床面積によっては消防用設備などの設置も義務づけられています。


運営や管理を自分でするのが面倒な場合には、管理業者に委託する方法もあります。管理業者に委託すれば、チェックインやチェックアウトなどに伴う作業や部屋の清掃などを任せることができます。


民泊を始める際の注意点

自分の持ち家ではない物件を民泊利用する際には、家主の許可が必要です。又貸しを禁止している場合もあるため、事前に確認しておきましょう。


また、外国人の利用者は日本の文化や習慣をよく知らない場合もあります。近隣住民に迷惑をかけてしまう恐れもあるため、利用する上でのマナーやルールはしっかり伝えておきましょう。


まとめ

民泊を始める際には、いくつかの要件を満たしている必要があります。部屋だけあれば始められるわけではないので注意しましょう。もし設備や要件をクリアしている空き部屋があれば、民泊として活用してみてはいかがでしょうか。



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