不動産売買契約における手付金はなぜ必要?役割や相場を解説!
不動産を購入する際に、買主は売主に対して「手付金」を支払わなければなりません。
不動産の金額によっては、手付金が高額になることもあるため、事前に相場を知っておくと安心です。
この記事では、不動産売買における手付金の役割や相場などを解説します。
これから不動産を購入される予定の方や購入を検討されている方は、ぜひ参考になさってください。
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不動産売買契約時に支払う手付金とは
手付金とは、不動産の売買契約において、買主が売主に支払うお金です。
物件の引き渡しを終えて、売買代金を支払う際に、手付金は一旦買主へ返還されます。
しかし、一度売主に支払ったお金を受け取り、物件引き渡し時に、再度また支払うのは二度手間といえるでしょう。
そこで、契約書に「手付金は残代金支払いの際に売買代金の一部として充当する」と記載するケースが慣例となっています。
このように記載があった場合、手付金は残金を支払う際に売買代金の一部に充当されます。
たとえば、3,000万円の家を購入し、手付金として270万円を支払った場合、引き渡し後に支払うお金は2,730万円です。
手付金と頭金の違いは?
不動産購入時に頭金を準備する方もいますが、手付金とは何が異なるのでしょうか。
手付金と頭金は支払うタイミングは同じですが、それぞれ意味合いや目的が異なります。
頭金とは、物件価格からローン借り入れ分を差し引いた部分です。
頭金を支払った分だけ、住宅ローンの借入額が少なくなり、月々の返済負担を軽減することができます。
頭金は不動産購入において必須ではなく、法的効力もありません。
一方で、手付金は民法で定められた費用であり、契約の証や契約の解除などの法的効力を持ちます。
手付金を支払うことで、契約キャンセルのリスクが軽減され、売主と買主の双方が安心して取引できるようになります。
一括決済できる場合などを除き、買主は売主に必ず手付金を支払わなければなりません。
頭金は返済負担を軽減するためのものであり、手付金は当事者が安心して取引をおこなうためのものであるため、目的が異なります。
手付金と申し込み証拠金の違いは?
手付金と混同しやすい言葉として、頭金の他に「申し込み証拠金」があります。
申し込み証拠金は、購入希望者が売主に対して、「この物件を購入する」という意思を示すためのお金のことです。
駅近や築浅など人気のある物件は競争率が高く、早く申し込みをしないと、他の方に買われてしまう可能性があります。
申し込み証拠金を支払うことで、優先的に物件を売ってもらえる可能性が高まるでしょう。
申し込み証拠金の相場は数万円から10万円ほどで、契約が成立した際には、手付金の一部として充当されます。
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不動産売買契約時に支払う手付金の種類とは?
手付金には、「解約手付」「証約手付」「違約手付」の3種類があり、それぞれで違う役割を持ちます。
宅地建物取引業法では、原則として解約手付を用いますが、その他の手付金の役割も確認しておきましょう。
解約手付
解約手付とは、契約の履行に着手するまでの間であれば、理由を問わず契約を解除できる手付金のことです。
売買契約を結んだあとでも、買主は支払い済みの手付金を放棄すれば契約を解除できます。
売主側の都合で契約を解除する場合には、受け取った手付金を2倍にして返さなければなりません。
これは、受け取った金額をそのまま返金するだけでは、契約解除のハードルが下がってしまうためです。
たとえば、手付金として200万円支払っている場合、買主は400万円を受け取ることになります。
2倍返しになることで負担が大きくなり、「とりあえず契約しておこう」という不動産会社を減らす効果があります。
違約手付
違約手付とは、契約違反が発生した場合に没収されるお金のことです。
買主が契約違反をした際には、支払い済みの手付金が違約金として回収されるため、返還はありません。
一方、売主が契約違反をした場合は、解約手付と同様に手付金を2倍にして返す必要があります。
たとえば、物件の引き渡しを受ける前に、契約書に記載されていた内容に反する行為をおこなった場合、この行為は契約違反となります。
また、支払い済みの手付金が没収されるとともに、不動産も購入できなくなってしまうでしょう。
証約手付
証約手付とは、売買契約が成立したことを証明するために支払うお金です。
不動産の売買契約が締結されるまでには、さまざまな交渉段階があります。
状況によっては、契約が成立した時点が一見すると明確でないこともあるでしょう。
このような場合に、契約の成立を証明するために交付される手付金を証約手付と呼びます。
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不動産売買契約における手付金の相場とは?
不動産取引では大きなお金が動くため、資金計画はしっかり立てておく必要があります。
「お金が足りない」とならないよう、手付金がいくらかかるのか、相場を把握しておきましょう。
手付金の相場は物件価格によって変動する
不動産売買における手付金の相場は、売買代金の5~10%程度です。
たとえば、3,000万円の物件を購入する場合、手付金は150万円~300万円が相場となります。
ただし、これはあくまでも相場であり、実際には売主と買主が話し合って金額を決定します。
手付金は安すぎても高すぎても適切ではありません。
あまりにも安いと、契約解除のハードルが低くなり、簡単にキャンセルされる可能性があります。
一方、高すぎると当事者の権利が損なわれ、円滑な取引が難しくなるでしょう。
したがって、手付金は相場である5~10%に設定するのが望ましいといえます。
なお、不動産会社が売主となる場合は、宅地建物取引業法第39条により、手付金は売買代金の20%以内と定められています。
手付金が取り戻せる保全措置
手付金を支払ったあと、売主に万が一のことがあり、不動産の引き渡しを受けられない場合があります。
このような場合、買主は保全措置によって手付金を取り戻すことが可能です。
保全措置の方法としては、金融機関による保証や保険事業者による保証保険などが挙げられます。
ただし、手付金が1万円程度と少額の場合や、買主への所有権移転登記がなされた場合は、保全措置は必要ありません。
手付金を用意できないときの対処法
手付金の相場は、物件価格の1割ほどですが、物件価格によっては大きな負担となることがあります。
何百万円ほど必要になるケースもあり、手付金を用意できない場合もあるでしょう。
そのような場合は、売主に手付金の金額を下げるよう交渉することをおすすめします。
手付金には下限がないため、売主に購入の意思が伝われば、減額に応じてくれるかもしれません。
また、選択肢の一つとして、親に支援してもらう方法もありますが、110万円を超えると支援者に贈与税が課されます。
贈与税について知らずに支援を受けると、トラブルになる可能性があるため、支援を受ける際は必ず相手に伝えておきましょう。
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まとめ
不動産売買における手付金は、物件を引き渡す際に、売買代金の一部として充当されるのが一般的です。
手付金には、「証約手付」「違約手付」「解約手付」の3種類がありますが、不動産取引では解約手付が用いられます。
相場は物件価格の約5~10%で、不動産会社が売主の場合は「売買価格の20%」が上限と定められています。
上限はあるものの下限は定められていないため、資金を調達できない場合は手付金を減額できないか交渉してみましょう。
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