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マイホームのローン「フラット35」と知っておくべきデメリットをご紹介!

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マイホームのローン「フラット35」と知っておくべきデメリットをご紹介!

マイホーム購入とセットで考えなければならないものの1つが、住宅ローンです。
住宅ローンは公的・民間融資がありますが、今回はそのなかから、よく耳にする「フラット35」とはどんな住宅ローンなのかをご紹介します。

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フラット35とはどんな住宅ローンなのか?

フラット35とは、住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)と提携金融機関が共同で融資する全期間固定金利型の住宅ローンです。
わかりやすくいうと、ローンの返済期間中はずっと金利が固定されたままなので、世間の経済状況が変化して金利が上がったとしても、借入時の金利のままで返済を続けられるというものです。
融資限度額は8,000万円までと一般的な住宅購入をカバーできる内容のものですので、マイホーム購入を検討されている方にとって利用しやすく設定されています。
また「フラット35s」もラインナップしており、こちらは省エネ対策などがされた「長期優良住宅」の認定を受けたマイホームに適用することができ、借り入れからの一定期間について金利の引き下げを受けられる優遇された住宅ローンです。

フラット35の審査条件について

実はフラット35の融資条件では、通常は必要な保証人は不要とされています。
保証人の代わりの保証会社も不要ですので、保証料の支払いも必要ありません。
返済期間も最大35年まで1年単位で自由に設定することができ、団体信用生命保険への加入も義務付けられてはいません。
ただし、返済額には基準が設けられており、年収400万円未満の場合は返済額が年収の30%以下、400万円以上の場合は35%以下までの場合に限られています。
しかし、この基準は民間金融機関の住宅ローンよりも緩やかで職業の縛りがないため、自営業や自由業の方にとっても比較的借りやすい条件の住宅ローンとなっています。

フラット35のデメリットとは?

借りやすい一方で、当然ながらデメリットも存在します。
まず一番のデメリットとしてあげられるのは、金融情勢で借入時よりも金利が低くなった場合でも、最後まで高いままの金利で返済しなければならないことです。
次に頭金が1割未満と少ない場合は、金利が高く設定されることも注意すべきポイントです。
また保証人や保証料が不要だとお伝えしましたが、融資手数料は必要なうえ、必要書類(適合証明書)の発行にも費用がかかることは覚えておいたほうが良いでしょう。
ただし、このようなデメリットを把握したうえで問題ない場合は、夢のマイホームのためにフラット35を選択肢の1つとして検討されるとよいでしょう。

フラット35のデメリットとは?

まとめ

マイホーム購入にあたって、どの住宅ローンを借りるかは今後を左右する重大な問題でもあります。
一生のうちでする大きな買い物の1つですので、十分に吟味し検討したうえで進めるようにしましょう。
私たちアジア住宅販売は川越市、鶴ヶ島市、ふじみ野市の不動産に関するご相談を承っております。
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