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不動産売却における消費税が課税されるケースと非課税について解説!

不動産ニュース

不動産売却における消費税が課税されるケースと非課税について解説!

不動産売却においては大きな金額が動くことになります。
この売却時に消費税の課税対象となるものはなにがあるでしょうか。
また非課税になるケースはあるのでしょうか。
この消費税が課税となるケースと非課税の場合についてくわしくご紹介します。

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不動産売却で消費税が課税となるケース

不動産売却で消費税が課税される場合は、土地は課税にならないですが建物部分は課税対象となります。
そして不動産売却の際一般的に不動産会社に仲介を依頼し売却活動をしますが、この不動産会社に払う仲介手数料は消費税が課税されます。
この仲介手数料は売却価格に応じて高くなっていきますが、その上限については法律で定められています。
また不動産会社の手数料は物件価格のうち、税抜き価格に対して課税されます。
そして住宅ローンを組んでいる状態で住まいを売却することはできませんが、この際にローンを一括返済する必要があり一括繰り上げ返済手数料には消費税が課税されます。
さらに不動産売却によって抵当権抹消の手続きをしますが、この抵当権抹消登記は司法書士に依頼することが一般的でこの報酬費用に税が課せられます。
また売却するまでの期間に住所が違う場合は、現住所に変更する必要があり、この住所変更登記も同様に司法書士に依頼するため報酬費用に消費税が課税されます。

不動産売却で消費税が非課税になるケース

不動産売却において土地の売買は非課税ですが、売主が個人で居住用不動産ではなく家賃の収入を得るための投資用不動産となった際は、事業にあたるため消費税の課税対象になります。
また建物は課税対象ですが会社員が中古住宅を売却した場合は、事業者ではない個人は建物の価格に課税されません。
そして土地の借地利用についても原則非課税ですが、1か月未満の土地の貸付は課税対象となるケースがあります。
そのほかに不動産売却した際の取得した金額と取得にかかった費用を合わせた金額よりも高く売れた場合には、不動産譲渡所得税の課税対象ですがこの税金を支払うときは非課税です。
これは基本的に支払う税金には消費税がかかることがないからです。
そのため登録免許税や印紙税も非課税となります。

不動産売却で消費税が非課税になるケース

まとめ

不動産売却時には不動産会社の仲介手数料やローンの一括返済は消費税の課税対象です。
そして支払う税金は消費税がかからないため、登録免許税などは非課税です。
これらの知識を身につけておくことで、不動産売却時のトラブルを未然に防ぐことができます。
私たちアジア住宅販売は川越市、鶴ヶ島市、ふじみ野市の不動産に関するご相談を承っております。
不動産に関するお悩みがございましたら、ぜひお問い合わせください。
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