負動産とは?不動産売却をしやすくする方法をご紹介
親から相続した不動産に、ほとんど価値が残っていないことがあります。
そのまま維持しようとしてもお金がかかり、売却したくても売れないかもしれません。
このように問題を抱える不動産の特徴と不動産売却をしやすくするコツをご紹介します。
負動産とは?
負動産とは、資産価値がない不動産のことです。
不動産の当て字として「負動産」という名前が使われています。
たとえば、親から相続した時点で、その土地や建物の価値がなくなっているケースがあるでしょう。
親が住んでいた地域が過疎地だった場合、相続しても不動産売却がしにくくなります。
人が住む地域は都心に集中する現状があり、地方にある土地や建物を相続しても負動産となるリスクがあるため注意が必要です。
ほかにも、バブルの時期に建てられたリゾート地の別荘も注意しましょう。
そういった別荘は生活に不便なエリアに建てられている場合が少なくありません。
買い手が付いた時代はよかったかもしれませんが、現在はバブル時期ほど別荘を買う方が多くないため、負動産になるリスクがあるでしょう。
また、近隣にあった大規模な工場や大学がなくなってしまい、空室が増えたマンションやアパートも価値がなくなりやすい傾向があります。
負動産の相続放棄について
マイナスの資産を相続した場合、相続放棄がおすすめです。
相続を知った日から3か月以内に手続きをすれば、相続放棄ができます。
申し立ては個人でおこなうことが可能で、複数の相続人がいても影響がありません。
相続人全員の同意を得る必要もないため、負動産を抱えたくない方が独自に申し立て可能です。
ただし、相続放棄とはマイナスの資産を放棄するとプラスの資産も放棄することになります。
負動産となっている不動産だけを放棄することはできないため注意してください。
マイナスの資産しかない場合や、資産の合計がマイナスとなるためプラスの資産も放棄してもいいときは、家庭裁判所へ相続放棄を申し立ててください。
負動産の処分方法
マイナスの資産を相続したとき、または負動産を所有しているなら早めに処分することを検討するといいでしょう。
ただし、価値が低いことから買い手が見つからない不動産は、タダ同然の売却となるかもしれません。
不動産売却を依頼する場合は、仲介での売却を利用することがポイントです。
また、相続した不動産を売却するときは、売却前に不動産の名義変更が必要です。
不動産は共同所有する形となることが多く、名義変更はそれぞれの名前へ変更することになります。
相続人が複数いるときは全員の同意が必要となるため確認しましょう。
仲介による不動産売却を検討する場合は、ぜひ弊社へご相談ください。
まとめ
マイナスの資産を相続する予定なら、早めに不動産売却を検討しましょう。
そのまま残しておいても、固定資産税の支払いが必要で、管理費用もかかります。
長く放置すれば資産価値がどんどん落ちてしまうため注意してください。
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