相続人や被相続人という言葉は知っているものの、具体的にどういった関係性の人が当てはまるのか詳しくはわからない。そういった人は多いかもしれません。この記事では、相続人と被相続人の関係性についての基本知識を紹介しています。
被相続人とは
被相続人は、亡くなった人のことです。被相続人が残した現金や不動産、株式といった財産を相続人が受け継ぐことになります。
被相続人は自分の意思を遺言書に残しておくことで、財産を受け取る人や割合を指定することができます。
相続人との関係性
相続人は、被相続人が遺した財産を受け継ぐ人のことです。
相続人は民法で決められており、法定相続人と呼ぶこともあります。対象になるのは、亡くなった人の配偶者、子供、両親、兄弟などです。
まず被相続人の配偶者は相続人になることが基本確定しています。その他の血族については以下のように優先順位が決まっています。
第1順位:被相続人の実子や養子
第2順位:被相続人の父母
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
内縁の夫や妻、元夫や元妻などは相続人になれません。
ただし、被相続人が遺言を作成していた場合、上記に含まれていない人であっても相続財産を受け継ぐことが可能です。
関係性による相続の割合
民法では、遺産の取得割合を法定相続分として定めています。
配偶者と子供:配偶者1/2、子供1/2
配偶者と被相続人の親:配偶者2/3、親1/3
配偶者と被相続人の兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
ただし、法定相続分はあくまで遺産配分の指標でしかありません。
遺言書が遺されている場合、原則として遺言内容が優先されます。
また、被相続人は相続人の遺産相続の資格を奪うことができます。たとえば、相続人によって虐待を受けていたり、重大な侮辱を与えられたりした場合は、家庭裁判所に「相続廃除」の申請をすることで、対象から排除することが可能です。
まとめ
相続人は、被相続人とどういう関係であったかによって財産相続を受ける順位や配分が大きく変わってきます。遺言書があれば法定相続人になれない人にも財産を相続させることができるため、作成が必要な場合には早めに準備するようにしましょう。