物件を子どもに相続する場合の流れについて解説
物件を子どもに相続する場合の流れについて解説
何かとトラブルの多い遺産相続。出来ることなら円満に相続を済ませたいですよね。
生前対策を家庭内でよく話し合い行なっていれば避けられるトラブルではありますが、急病により話し合いをする間もなかったというケースも少なくありません。
また、子どもに遺産として残すのは不動産がいいのか、現金に変えた方がいいのかと悩んでいる人もいるでしょう。本記事では所有している不動産の子どもへの相続について紹介します。
生前対策がない場合の相続について
遺言など生前に相続について対策していない場合、民法に則って定められた割合で相続を行っていきます。
主に配偶者の方とお子さんに相続が行われますが、2人以上お子さんがいらっしゃる場合の相続分は、配偶者の方が2分の1、残りは子どもたちが合計で2分の1を相続する流れとなります。
不動産以外にも相続出来る現金が分割にあたって十分にある場合
不動産を残す場合、相続する代表者以外の家族にも相続分を割り当てる必要があります。
たとえば、持ち家を家族の誰かが相続する場合、その持ち家の価値を他の相続者と分割する事になります。
もし被相続人に預貯金が十分にあれば、不動産を相続した代表者の方以外のご家族が不動産価格に応じた一定の金額を受けとる事になります。
不動産を売却する場合は、預貯金と合わせて分割相続を行います。
相続する財産が不動産のみの場合
不動産を売却出来る場合は預貯金がある際と同様の流れとなりますが、
ご家族の方が住まわれているなど売却出来ない場合もありますね。
その場合に相続出来る預貯金が分割に当たって十分ではない場合、工夫して相続を行う必要があります。
例えば相続人Aが不動産のみを相続する場合、もし不動産の価格が相続人Aの法定相続額を上回っていたら、その超過分を他の相続者に対して支払うことになります。
すぐに補填出来ない場合は期間を決めて分割して支払う流れで対応することになるでしょう。
また、被相続人に配偶者がいる場合は、同居と介護を約束して通常より多い割合で相続する取り決めを行うことも出来ます。
不動産か現金かは相続人と相続額次第
ここまで説明した内容から、もし相続人が多い場合は不動産を現金化しておいた方が相続がスムーズに行くと考えられます。
どうしても土地や家を相続するとなると相続額に過不足が生まれ、揉め事が起こりがちです。
一方相続人が2人程度ならば、不動産として残した方が相続人にメリットがあるかもしれません。
「小規模宅地等の特例」という制度を使う事で最大で80%評価額を下げて相続税の負担を軽減できる可能性があります。一定の条件が揃っていれば相続税を大幅に軽減できるので、一度チェックしてみるといいでしょう。
まとめ
被相続人が不動産以外に多くの預貯金を残していた場合は比較的スムーズに相続を行えるでしょう。
もし十分な預貯金が無い場合は、物件を相続する際に予期せぬトラブルに繋がる場合があるので注意してください。その場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。
また、相続する際は相続税への対処を行う必要もありますので、税理士に相談して円満に相続を進めていきましょう。